2025年06月15日

福祉医療費受給券(マル福)をお持ちの方について
☆県外の医療機関を受診されたとき
☆県内の医療機関でもマル福を提示せずに受診されたとき
支払われた保険診療自己負担分の払い戻し申請ができます。

申請先:保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課または各市民サービス窓口
持ち物:医療機関の領収書原本、お子様の健康保険資格の確認できるもの
(保険証・資格確認書等)、マル福、保護者の通帳(口座番号が確認できるもの)
※申請内容によっては、別途書類が必要なことがあります。

★申請は、受診の翌月以降にお願いします。
★手続きから振込みまでは、2か月程度かかります。
★申請期限は医療機関への支払の翌日から5年です。

【適正な受診の心掛け】
夜間・休日に軽症の小児患者が受診されるケースが増加しています。
このような受診は、救急医療機関に負担を与え、重症患者の治療に大きな支障をきたします。『いま、受診が必要?』と考える、適正な受診への心掛けが、大切な命を救うことやお子様の医療への安心につながります。まずは「子ども医療電話相談(#8000)」の利用を考えましょう。

お問い合わせは、保険年金課(電話0749-65-6527)まで。